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あなたの労働問題に弁護士が力になります

給与・残業代の未払いや不当解雇、セクハラ・パワハラなど、職場でのトラブルでお困りでしたら、お気軽に熊本市の高石法律事務所へご相談ください。
労働対価である賃金を正当に支払わない、サービス残業、不当解雇などはあってはならないことで、最近では新型コロナウイルス感染拡大の影響から、本採用拒否・内定取り消しなどの新たな問題が浮上しています。

当事務所へご相談いただければ、こうした様々な労働問題の解決のために弁護士が力になります。
お一人では解決への道筋が見つからなくても、弁護士がそばにいることで道は開けるはずです。
諦めたり、泣き寝入りしたりせず、まずは一度お気軽にご連絡ください。

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 給料をきちんと支払ってもらえない
  • 毎日のように残業しているのに、残業代が支払われていない
  • 未払いの残業代を請求したいが、計算方法がわからない
  • 未払いの給与・残業代を請求したいが、どうすればいいかわからない
  • 正当な理由なく解雇を言い渡された
  • 職場でセクハラを受けている
  • 上司からパワハラを受けている
  • コロナ影響による景気悪化を理由に内定を取り消された

このようなことでお悩みでしたら、お気軽に熊本市の高石法律事務所へご相談ください。

よくある職場のトラブル

賃料・残業代の未払い

労働対価である賃料はもちろん、労働基準法では1日8時間・週40時間を超えて勤務した場合には残業代を支払わなければいけないとされています。
未払いの給与・残業代がある場合、弁護士が勤務実態を確認して、残業の証拠を集めるなどして法律に則って請求いたします。
これはパートの方でも同じで、雇用形態に関わらず残業代を請求することが可能です。

不当解雇

雇用主は正当な理由なく、労働者を解雇することができないとされています。
どのような場合に解雇が無効となるかはケースバイケースですが、一般的によほどの理由がない場合には、解雇は無効となる可能性が高いと言えます。
つまり「営業成績が悪い」「ミスが多い」などの理由では通常、解雇はできないというわけです。
このような理由で解雇された場合、不当解雇の可能性がありますので、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

セクハラ・パワハラ

上司や同僚からセクハラ・パワハラを受けている場合、行為者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。
そのためにはセクハラ・パワハラが立証できる確かな証拠が必要ですので、弁護士から必要な証拠、また証拠集めのための方法などをアドバイスしてもらうようにしましょう。

新型コロナ影響による内定取り消し

現在、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、業績不振に陥り、不当な内定取り消しが行われるケースが増えています。
新型コロナ影響による内定取り消しは、経営上の理由による内定取り消しであるたため、通常であれば不当であると言えますが、“やむなく内定を検討せざる得ないケース”とも言え、十分に検討する必要があります。
ただ、政府は経営不振にともなう雇用問題に対して、手当・給付金・助成金などでサポートする方針を示しており、企業は助成金の申請などで内定取り消しが回避できるように努力するべきとも考えられます。
個々のケースで適切な対応は異なりますので、新型コロナの影響により本採用見送り・内定取り消しを受けた方は、一度当事務所へご相談ください。

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