遺留分

一定の相続人には“遺留分”があります

遺留分とは

遺産相続では一定の相続人に“遺留分”が認められていて、これにより最低限の財産の取得が補償されています。

 

これは被相続人の意思によっても変えることができないため、例えば「長男にすべての財産を渡す」という内容の遺言書が残されていても、遺留分を請求することで財産の取得が可能になります。

 

 

各相続人の遺留分

※兄弟姉妹には遺留分はありません
※同順位の相続人が複数人いる場合、人数で均等に分配

第1順位配偶者と子の場合

配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分=1/4
子:遺留分割合1/2×法定相続分=1/4

第2順位配偶者と父母の場合

配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分2/3=1/3
父母:遺留分割合1/2×法定相続分1/3=1/6

第3順位配偶者と兄弟姉妹

配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分3/4=3/8
兄弟姉妹:遺留分なし

遺留分が侵害されている時は?

遺留分侵害額請求で財産が取り戻せます

遺言書の内容や生前贈与などでご自身の遺留分が侵害されている時、“遺留分侵害額請求”を行うことで財産を取り戻すことができます。

 

以前は“遺留分減殺請求”と呼ばれていましたが、2019年7月より遺留分侵害額請求となり、遺留分侵害額に相当する金銭でのみ請求できるようになりました。

 

 

こんなケースではお早目にご連絡を

  • 遺言書の内容により、相続財産のほとんどを他の兄弟へ渡すことになっている
  • 被相続人が財産の多くを相続人以外に生前贈与していた
  • 遺言書の内容により、相続財産のほとんどが寄付されることになっている

こうした場合、弁護士へご連絡いただき遺留分侵害額請求することで、ご自身の正当な権利・利益を取り戻すことが可能です。
請求には時効がありますので、お早目に熊本市の高石法律事務所へご連絡ください。

遺留分侵害額請求には時効があります

遺留分侵害額請求には時効があり、相続開始または遺留分の侵害を知った時から1年間、また相続開始から10年たつと時効により請求権が消滅します。

096-356-7000

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