- HOME>
- 親権・養育費・面会交流
離婚時のお子様の問題
親権
離婚時には必ず親権者を決めることに
婚姻中は両親どちらも親権者となっていますが、離婚後は父・母どちらかしか親権者にはなれません。
なので、離婚時には必ず親権者を決める必要があり、それはご夫婦の協議で離婚を成立させる場合(協議離婚)も同様です。
親権で揉めたら弁護士へ相談を
一度親権者が決定すると、それを変更するのは困難と言えます。
「子供の親権を獲得したい」とお考えでしたら、弁護士に相談して適切なサポート・アドバイスを受けられることをおすすめします。
親権の獲得のために必要な対応・対策がありますので、それらをアドバイスしつつ、お子様を思うご依頼者様のお気持ちも汲みながら親権者となるためのサポートを行わせていただきます。
養育費
離れて暮らす親も養育費を負担
養育費は未成年の子供が自立するまでに必要となる費用のことで、衣食住や教育にかかる費用などがこれにあたります。
離婚した後も子供の親であることは変わりませんので、子供と離れて暮らす場合でも養育費を負担しなければいけません。
なので、通常は離婚後、子供と一緒に暮らす親が、離れて暮らす親に養育費を請求することになります。
養育費の支払いが滞っている時は?
2021年4月に民事執行法が改正され、“第三者からの情報取得手続”という制度が新たに設けられました。
この制度のポイントは“元配偶者の職場が調べられる”という点にあり、相手が養育費を支払わない場合には、裁判所から市町村や年金事務所へ照会し、現在、どこで働いているのか調べることができます。
通常の財産差し押さえと違い、養育費の支払いは長期間におよぶものですので、一番確実なのは給与の差し押さえです。
これまで勤務先がわからず、養育費を支払ってもらえなくても泣き寝入りするしかないようなケースが多々ありましたが、今回の法改正により給与差し押さえが行いやすくなったと言えます。
離婚後のお子様との生活において養育費は非常に重要となりますので、当事務所としても迅速に対応させていただきたいと思っています。
現在、元配偶者からの養育費の支払いが滞っているとお困りでしたら、一度お気軽にご相談ください。
面会交流
子供と離れて暮らす親の権利
面会交流とは、離婚にともない子供と離れて暮らすことになった親が、子供と直接会ったり、電話・メールをしたりするなどのことを言います。
子供と離れて暮らす親は、原則、自分の子供と面会交流する権利があって、正当な理由なくこれを拒否することはできません。
なので、もし「別れた配偶者が子供に会わせてくれない」とお困りでしたら、一度弁護士へご相談ください。
まずは元配偶者と協議して面会交流を認めてもらうようにしますが、協議で認めてもらうのが難しい場合には、家庭裁判所での調停・審判という手続きをとらせていただきます。
面会交流を拒否したい時には?
面会交流は子供と離れて暮らす親に認められた権利ですが、相手が子供に暴力を振るう恐れがあったり、子供が面会交流を拒んでいたりするようなケースでは、これを拒否することが可能です。
様々な事情により元配偶者の面会交流を拒否したいということでしたら、一度弁護士へご相談ください。