刑事事件

1 はじめに

2017.08.09

夫が酔った勢いで住居侵入してしまい現行犯逮捕された,痴漢していないにもかかわらず誤って痴漢の容疑で現行犯逮捕されてしまった・・・など,ある日突然に御自身や親族が逮捕されてしまい刑事事件に対応しなければならない事態が起こりえます。

ここで,犯罪を犯してしまった場合には,早期に被害者との示談交渉に着手しなければ,起訴されて前科がついてしまう事態になりえます。また,冤罪であるにもかかわらず冤罪の立証に向けた活動が不十分であると,誤判によって前科がついてしまう事態になりかねません。

このように,刑事事件に対しては,速やかに適切な弁護活動が必須になりますので,速やかに弁護士に相談して依頼されることが必要になります。当ブログでは,刑事事件に関する基本的な知識について,ご説明していきたいと考えています。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、刑事事件でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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