刑事事件

13 示談金の額

2017.08.20

示談金は,被害者の精神的な損害を慰謝料として算定し,治療費などの財産的損害も併せて決定されることになります。ここで,財産的損害は算定が容易ですが,慰謝料については精神的な損害になりますので犯罪個々の事案によって決定していく必要があります。

 例えば,傷害事件などの身体に対する罪については,交通事故における慰謝料の金額を基に,犯行態様などの具体的な事情を加味して慰謝料の金額を加算するという方法が考えられます。

 ただし,慰謝料の金額があくまで被害者が納得できる金額でなければ示談できませんので,早急に示談をまとめる必要がある場合には,ある程度多額の示談金を準備する必要がある場合もあります。

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