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◇代襲相続が発生した場合において、遺産分割手続きをどのように進めていけばいいかとのご相談

2022.08.25

【相談内容】20代、男性

祖父が先月亡くなりましたが、父もすでに5年前に交通事故で亡くなっています。祖父は存命ですが、父以外の子はいません。この場合に、私は祖父の相続人になるのでしょうか。

【対応方法】

原則として、配偶者と子は相続人となります。ただし、被相続人の死亡前に子がなくなっている場合は、子の子(孫)が相続人となる資格を有します。この場合の相続方法を代襲相続と呼びます。

ご相談者様は、祖父がお亡くなりになる前にお父様を亡くしていることから、代償相続が発生しています。そのため、祖父の相続人は、祖母とご相談者様の2名になります。また、祖母とご相談者様の相続分は、それぞれ2分の1ずつになります。

【弁護士から一言】

交通事故などによってお子様が先にお亡くなりになることもありますので、孫が代襲相続することがあります。孫の代になりますと、祖父母の代の出来事(例えば、祖父母が誰かに生前贈与をしたこと等)が不明であることが多く見受けられます。そのため、遺産分割協議が必要な場合は、遺産や生前贈与の有無などについて弁護士に調査を依頼する必要性があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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