事故によるケガを治療するために、病院などへ通院する必要が生じた場合に、病院等へ通院する際に発生する交通費についても、事故による損害として認められます。
通院交通費は、原則として電車やバスなどの公共交通機関の料金が認められ、自家用車を利用した場合は実費(基本的にガソリン代を1kmあたり15円として自宅等から病院までの距離(往復分)を乗じた金額)が認められることになります。
ただし、足などを負傷し公共交通機関を利用することができない場合や、病院までの距離などの事情によりタクシーの利用が必要かつ相当であると認められる場合は、タクシーの料金が認められることになります。
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