交通事故

26 装具・器具等購入費

2017.01.19

治療中だけでなく、治療終了後に事故の後遺症が原因で、日常生活を通常通り送れない場合に、不自由になっている部分を補助するための装具や器具などを使用することが必要な場合は、装具・器具等購入費用が損害として認められます。

義歯、義眼、義足だけでなく、眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、盲導犬費用などについても、装具・器具等購入しとして認められます。

また、装具・器具の種類によっては、定期的に買い換えが必要な物があると思いますが、これらの装具・器具の将来における交換費用についても、損害として認められることになります。

これらの装具・器具等購入費については、通常、実費分が損害額になるため、かかる費用を損害として請求する場合には、購入した際のレシートや領収書など購入金額がわかる資料については、なくさない様にきちんと保管しておく必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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