交通事故

27 葬儀関係費用

2017.01.19

交通事故により被害者が死亡してしまった場合には、葬儀のために要した費用が認められます。

葬儀関係費用として認められる費用としては、葬儀費用に加え、病院からのご遺体を運搬する際の費用、火葬費用、お布施代、戒名をもらう際に支払う費用、墓石代、墓地費用だけでなく、初七日、四十九日などの法要の際の読経料についても請求することができます。

ただし、葬儀関係費用は、支出した費用が全額認められるわけではなく相当な範囲内として150万円程度で認められることになります。

なお、葬儀の際の香典については、上記葬儀関係費用から控除されることはありませんが、香典返しの際の費用については、上記香典に対するお返しであり交通事故による損害ではないため、請求することはできません。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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