交通事故

28 休業損害(総論)

2017.01.19

休業損害とは、交通事故によって治癒または症状固定時期までの間に、休業または不十分な労働を余儀なくされ、交通事故がなければ得られたはずの利益を得られなかったことによる損害を指します。

休業損害は、治癒または症状固定時までの損害を指しますので、症状固定後の後遺障害の逸失利益とは区別して考えられています。したがって、交通事故によって労働能力が制限された場合は、治癒または症状固定時までは休業損害として算定され、症状固定後は後遺障害の逸失利益として算定されることになります。

休業損害については、給与所得者、事業所得者、会社役員など、被害者の方の職業に応じて、休業損害の算定方法などが異なるため、以下では、各職業に応じた算定方法などについてご説明します。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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