交通事故

29 給与所得者の休業損害について

2017.01.19

給与所得者の休業損害の算定に当たっては、事故前3か月程度の平均収入を基礎に、算出されます。また、賞与や各種手当がある場合は、これらも含めた平均収入を基礎にすることになります。休業損害を請求するための資料としては、休業損害証明書を雇用主に記載してもらうことに加え、直近の源泉徴収票や給与明細書を準備する必要があります。

なお、職場を欠勤した際に、年次有給休暇を取得した場合には、現実には収入の減少はありませんが、事故という予想していなかった事態により、年次有給休暇を利用せざるを得なかったといえることから、年次有給休暇を利用した日数についても休業損害を請求することは可能です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ