交通事故

31 会社役員の休業損害

2017.01.19

会社役員の場合、従業員というよりも、会社側(雇用主側)の人であり、会社から支払われる金銭も、通常、給与という形ではなく、役員報酬という形で支給されます。そして、仮に、役員報酬が、出勤日数とは無関係に支払われる場合には、事故による損害が発生していないとして、休業損害は認められません。

そこで、会社役員の休業損害については、収入のうち労働の対価の部分、すなわち、給与と同様の性質であると認められる部分のみが算定の基礎になり、利益配当の性質を持つ部分については算定の基礎から除外されることになります。この振り分けについては、会社の規模や会社での役割など様々な事情を考慮に入れて判断されることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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