交通事故

32 主婦の休業損害について

2017.01.19

専業主婦の方で具体的な収入が無い場合であったとしても、事故によるケガの治療のために、家事労働に従事することができなかった場合には、休業損害を請求することができます。そして、性別(専業主夫の方でも認められます。)や年齢に関わりなく、主に家事労働に従事している主婦の休業損害については、女性労働者の全体の平均賃金を基礎に算定されるのが一般的です。

また、主に家事労働に従事しているがパートなどによる収入もある兼業主婦の場合は、現実の収入が女性労働者全体の平均賃金を上回るときは現実の収入を基礎にし、現実の収入が女性労働者全体の平均賃金を下回るときは女性の平均賃金を基礎に算定されることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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