交通事故

33 症状固定と後遺障害(総論)

2017.01.19

交通事故によるケガの治療を継続していくと、ケガが完全になおる場合(治癒)もありますが、治療によっても症状が改善しない場合もあります。症状固定とは、治療してもこれ以上の改善が認められない状態のことを言います。そして、症状固定と判断された後については、病院で治療を行ったとしても意味がないと判断されますので、治療費の支払いが受けられなくなります。症状固定時期は、症状によって様々ですが、一般的には事故後6か月程度経過後とされています。

また、後遺障害とは、治療してもこれ以上の改善が望めず、障害が残る状態を指します。したがって、後遺障害の認定は、医師から症状固定の診断を受けた後に受けることになります。

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