逸失利益の基本的な計算方法は、「収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ただし、中間利息控除係数を使用)」になります。
まず、収入額は、事故前の収入を基礎に算出します。
また、労働能力喪失率は、労災補償のために作成された別表労働能力喪失率表に当てはめて評価されることが一般的です。
そして、労働能力喪失期間は、症状固定時期を始期として、原則として67歳が終期となります。67歳までが一般的に稼働可能年齢と考えられているためです。ただし、逸失利益は、本来は将来にわたって取得すべき利益を一括で取得することになりますので、将来取得したであろう利益を症状固定時点における金額に引き直す必要があります。そのために、労働能力喪失期間を修正するための数値として、中間利息控除係数が使われることになります。
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