交通事故

45 傷害慰謝料~増減額要因~

2017.01.19

傷害慰謝料は原則としては入通院期間を基準に算出されますが、これは通常の傷害を想定したものです。したがって、傷害の部位・程度が重い場合は、入通院期間で算定した金額から2割程度増額されることがあります。また、治療期間中に複数回手術を行った場合など、特に強い精神的苦痛を被った場合にも増額された慰謝料が認められる場合があります。

これに対して、むち打ち症の場合は、他の症状と比較して3分の2程度まで慰謝料の金額が減額されることが通例になります。また、退職せざるを得なかったことや加害者が著しく不誠実な態度をとったことなど、様々な事情を加味して慰謝料金額が加算されることがあります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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