交通事故

46 後遺障害慰謝料

2017.01.19

後遺障害が残った場合には、かかる後遺障害が死亡するまで残存することによる強い精神的苦痛が認められるため、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料については、後遺障害等級に応じた金額が損害賠償額算定基準(実務上は「赤い本」と呼ばれています。)に掲載されており、その金額を基準として算出されることが一般的です。例えば、むち打ち症の場合によく認められる後遺障害等級(14級9号)の場合の後遺障害慰謝料は赤い本では110万円となっています。

ただし、後遺障害慰謝料についても、退職せざるを得なかったことや加害者側の不誠実な態度など、様々な事情を考慮に入れて金額が加算されることがあります。

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