交通事故

47 死亡慰謝料

2017.01.19

交通事故によって死亡した被害者は、死亡したことの慰謝料を請求することができます。加害者側に死亡慰謝料を請求する場合には、被害者の方自身はお亡くなりになっているため、請求することはできませんが、被害者の相続人の方が、被害者の方の損害賠償請求権を相続することにより、加害者側に死亡慰謝料を請求することになります。

死亡慰謝料の金額については、現在の実務では、死亡した被害者の方が一家の支柱である場合については2800万円、母親・配偶者である場合については2500万円、その他の者については2000万円から2500万円とされています。

また、被害者に扶養家族が多数いる場合や加害者の著しい不誠実な態度があった場合などには、死亡慰謝料が加算されることがあります。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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