交通事故

48 近親者の慰謝料

2017.01.19

交通事故によって被害者が死亡した場合には、近親者の方も精神的苦痛を被るため、民法上、被害者が死亡した場合には、被害者自身の慰謝料(死亡慰謝料)だけでなく、被害者の父、母、配偶者、子にも固有の慰謝料請求権が認められます。

法律上、固有の慰謝料が認められる近親者は、上記の人だけですが、場合によっては、父母、配偶者、子以外の近親者であっても、父母らと実質的に同視することができる身分関係が存在する場合には、固有の慰謝料請求権が認められる場合があります。

また、近親者の固有の慰謝料請求権が認められるのは、法律上、被害者が死亡した場合に限られていますが、被害者の重度の後遺障害などにより、近親者において死亡したときにも同視できる精神上の苦痛を受けたと認められる場合には、死亡事故でなくとも、固有の慰謝料請求権が認められます。

近親者慰謝料については、金額の基準が定められていませんので、被害者との身分関係や被害者との関わりなど様々な事情を考慮に入れて判断されることになります。

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