交通事故

49 物損(総論)

2017.01.19

交通事故によって自動車が損傷した場合には、その自動車を修理する際の修理費用や、完全に壊れてしまった場合の同じ価値の車を調達するための費用、修理や買い替えが完了するまでの代車費用、事故現場から修理工場までのレッカー代など様々な費用が発生します。

そして、これらの費用についても、交通事故を原因として被害者に発生した損害(物損といいます)として、加害者側に請求することが可能です。

そして、物損についても、ケガなどの人的損害と同様に、各損害の算定に際し問題となる事項があるため、以下では、各物損の項目の内容についてご説明します。

なお、事故により、ケガを負わず、被害者が被った損害が物損のみである場合(物損事故)には、加害者側に対し、慰謝料を請求することは原則として認められていません。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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