交通事故

56 過失相殺

2017.01.19

過失相殺とは、交通事故に被害者が一定の関与をしている場合に、公平性の観点から、過失のある被害者の損害賠償金を減額する制度です。

例えば、事故より被害者が被った損害の合計が100万円である事例において、事故における過失の割合が、被害者が3割、加害者が7割であるときには、加害者側から支払われる損害賠償の金額は、上記100万円から被害者側の過失である3割を控除(相殺)した金額である70万円となります。また、この場合、被害者側であっても、加害者側に生じた損害の3割分については賠償する必要があります。

過失相殺を判断するにあたっては、道路の状況や交通事故の態様に応じて一定の基準が設けられています。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ