素因減額とは、損害の発生や拡大について被害者がもともと持っていたうつ病やヘルニアなどの精神的・身体的性質が影響した場合に、その被害者の素因を考慮に入れて損害額を減額することを指します。素因減額については、過失相殺と異なり、法律上の定めはありませんが、損害の公平な分担という観点では、過失相殺と異なるものではないことから、判例上も認められています。
もっとも、被害者側のすべての素因が素因減額の対象となるものではなく、判例上、身体的な素因については、かかる素因(身体的特徴)が疾患に当たらない場合には、特段の事情が無い限り素因減額は認められないとされています。
素因減額についても、過失相殺と同様に、被害者側の素因が損害発生に寄与した割合が損害額から減額されることになります。
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