交通事故

60 被害者側の過失

2017.01.19

過失相殺をするにあたっては、被害者のみならず被害者と特別な関係にある者の過失も含まれると考えられています。これは「被害者側の過失」と呼ばれるものです。

被害者側の過失に当たるかについては、判例上「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失」であるか否かという観点から判断されています。そのため、被害者側の過失とされるためには、原則として被害者の配偶者や親族など、極めて近しい関係にある者の過失に限定されています。他方で、保育園の保母と園児、同僚同士、同居していない恋人同士である場合には、上記身分上・生活上一体の関係にあるとは認められず、判例上も過失相殺は認められていません。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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