交通事故

61 好意同乗

2017.01.19

好意同乗とは、無償で他人を自動車に同乗させることを指します。例えば、ある人が自動車を運転していたところ、友人を見かけたため、好意により無償で友人を同乗させてあげ、その後、交通事故に遭い友人がケガした場合、同乗者である友人を、好意同乗者といいます。この好意同乗者については、加害者に対する交通事故の損害賠償請求が減額されるという裁判例が過去には多くありました。これは、無償で自動車に同乗しているにもかかわらず、通常通りの損害額を請求できるとすることは妥当ではないと考えられていたためです。

しかし、現在では、このような考え方は取られておらず、好意同乗であるというだけで損害賠償額の減額は認められず、同乗者に何らかの帰責性がある場合(同乗者が運転を妨害した場合など)に限り損害賠償の減額が認められます。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ