交通事故

62 被害者請求

2017.01.19

被害者請求とは、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払わない場合に、被害者が加害者に代わって直接自賠責保険会社に対して損害賠償金を請求できるという制度を指します。

他方、加害者が被害者に対し、損害賠償金を支払った後、加害者側において、自賠責保険会社に対し、賠償した額の支払いを請求することを加害者請求といいます。

被害者請求をした場合は、調査会社が後遺障害等級の認定と損害額の算定を行い、自賠責保険会社から被害者に対して直接損害賠償金が支払われます。

もっとも、被害者請求により、自賠責保険会社から支払われる賠償金については、限度額が定められており(例えば、ケガによる損害の限度額は120万円となっています。)、限度額を超えた部分の損害額については直接、加害者側に請求する必要があります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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