交通事故

63 後遺障害の等級について

2017.01.19

自賠責保険金の支払金額については、自賠法施行令2条によって定められており、各後遺障害の等級ごとに限度額が設定されています。後遺障害は1級から14級まで定められており、等級が少ない方が重い障害を負っていると判断されます。

具体的には、事故により両眼が失明してしまった場合には後遺症等級の1級に該当し、片目のみ失明してしまった場合には8級に該当するとされています。

したがって、自賠責保険金の支払いにあたっては、この後遺障害の等級のいずれに該当するかについて調査事務所が判断したうえで、後遺障害の等級に応じて保険金額の限度額が決定されることになります。

また、自賠責の限度額を超えた金額を加害者に請求する場合にも、上記自賠法施行令に記載されている各後遺障害等級に基づいて、各等級に応じた慰謝料及び逸失利益を算定することになります。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ