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64 後遺障害等級についての異議申立てについて

2017.01.19

後遺障害が認定される場合とそうでない場合には、損害額の大半を占める慰謝料や逸失利益が認められるか否かに違いがあります。そのため、事故によるケガが残ってしまった場合、残っている症状が後遺障害に該当する場合には、きちんと後遺症の認定を受ける必要があります。

そこで、仮に、調査事務所によって後遺障害に関する判断がなされ、後遺障害として認定されなかった場合や、認定された等級の内容に納得できない場合には、調査事務所の判断に対して異議申立てをすることができます。

もっとも、単に、調査事務所の判断に不服があるからという理由のみでは、異議申し立てを行ったとしても、判断が変更されることはありません。カルテや新たな医学的証拠(診断書、医者の意見書)等を添付するなどして、残存している症状が後遺障害に該当することを積極的に主張する必要があります。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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