交通事故

66 使用者責任・運行供用者責任

2017.01.19

会社の従業員がその会社の事業につき運転し、交通事故を起こした場合は、原則として会社にも損害賠償責任が発生します。交通事故の加害者の使用者や雇い主が損害賠償責任を負う場合として①運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)と②使用者責任(民法715条)の2つの場合が考えられます。

①の運行供用者責任とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者といいます。)に損害賠償責任を負担させるという制度です。そして、自動車の保有者(所有者も含まれます)は運行供用者とされているため、使用者や雇い主が交通事故の加害自動者の所有者であれば、使用者等に対し、損害賠償請求をすることができます。

②の使用者責任とは、使用者がある事業のために被用者(従業員)を使っていて、その被用者がその事業に関して、交通事故などの不法行為をしてしまった場合には、使用者に対しても、損害賠償請求をすることができる制度です。

加害者自身が任意保険に加入していないことなどにより、加害者自身から十分な賠償が見込めない場合には、上記①または②の手段により使用者にも損害賠償の請求をすることにより、被害の回復を図ることが可能となります。

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