交通事故

67 示談書について

2017.01.19

示談交渉によって話がまとまったときは、後日紛争が生じないように示談書を作成する必要があります。

交通事故の場合には、話がまとまった後に、加害者側の保険会社において示談書(免責証書)が作成されるのが通常ですが、加害者が任意保険に加入しておらず、加害者と直接話し合いを行っていた場合には、示談書を被害者の方ご自身で作成する必要がある場合も考えられます。

示談書を作成するにあたっては、当事者及び事故を特定すること、示談金額を明示すること、示談金の支払いをもって紛争を解決することなど、疑義のない文言によって後日紛争が生じないような内容のものを作成する必要がありますので、弁護士に相談し、場合によっては弁護士に示談書の作成を依頼することをお勧めします。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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