交通事故

  • HOME>
  • 交通事故>
  • 68 神経障害に関する後遺障害等級認定に・・・

68 神経障害に関する後遺障害等級認定について

2017.01.19

むち打ち症などの神経障害に関しての後遺障害の等級認定に際しては、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」もしくは、14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当するかという争点をめぐって争いになることが多くあります。

12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、障害の存在が医学的に証明されるものと考えられています。これに対して、14級の「局部に神経症状を残すもの」とは、障害の存在が医学的に説明可能なものと考えられています。

したがって、12級に該当するためには、医学的見地から障害が残っていることがX線の画像診断などから明らかであることが求められています。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ