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69 せき柱障害の後遺障害等級認定について

2017.01.19

せき柱の障害としては、変形障害と運動障害の2種類が挙げられます。

変形障害は、脊柱の変形の程度によって、後遺障害等級の6級や11級に該当する場合があります。変形障害が存在するか否かについては、X線などの画像によって明らかですので、争いになることはあまりありません。

運動障害については、せき柱の異常によってせき柱に運動制限があることを立証しなければなりません。そのため、せき柱の損傷と運動制限との因果関係(原因と結果の関係)が認められるか否かという点について、争いになるケースが見受けられます。運動障害についても、運動制限の程度によって、後遺障害等級の6級や8級に該当する場合があります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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