交通事故

  • HOME>
  • 交通事故>
  • 69 せき柱障害の後遺障害等級認定につい・・・

69 せき柱障害の後遺障害等級認定について

2017.01.19

せき柱の障害としては、変形障害と運動障害の2種類が挙げられます。

変形障害は、脊柱の変形の程度によって、後遺障害等級の6級や11級に該当する場合があります。変形障害が存在するか否かについては、X線などの画像によって明らかですので、争いになることはあまりありません。

運動障害については、せき柱の異常によってせき柱に運動制限があることを立証しなければなりません。そのため、せき柱の損傷と運動制限との因果関係(原因と結果の関係)が認められるか否かという点について、争いになるケースが見受けられます。運動障害についても、運動制限の程度によって、後遺障害等級の6級や8級に該当する場合があります。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ