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71 PTSD(心的外傷後ストレス障害)による後遺障害等級認定について

2017.01.19

PTSDとは、交通事故などの衝撃的な体験をしたことによって、精神に重大な傷を負い、フラッシュバックなどの症状により日常生活に支障をきたす疾患のことを指します。

交通事故による外部からの物理的な力が加わったことにより、脳などを受傷し、その結果として身体組織に異常な状態が生じる場合を器質性の障害と呼ぶのに対し、PTSDのように、脳組織に物理的な損傷(器質的損傷)がない精神障害を「非器質的精神障害」といいます。

PTSDについては、上記のとおり、器質的損傷がなく、精神障害が生じている原因を客観的に判断することが困難であるため、交通事故との因果関係が争点になるケースが多く見受けられます。PTSDに関しては医師の診断をそのまま認めないという判断がなされるケースが多くありますので、PTSD以外の症状がないか検討することが重要になります。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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