交通事故

72 失業者の休業損害

2017.01.19

休業損害は、事故がなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害を指しますので、原則として失業者には認められません。

ただし、無職であったとしても、事故当時、労働能力及び労働意欲があり近い将来に就職する可能性が認められる者については、例外的に休業損害が認められることがあります。その場合の基礎収入については、企業に内定している人である場合には、内定している企業で予定されている給与額を基準に算定するのが一般的ですが、就職活動中であった人の場合には、具体的にいつ給与が支給されるか定かではないため、賃金センサスの平均賃金を一定割合減額した金額を基礎収入とするのが一般的です。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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