弁護士コラム

37 葬儀費用

2017.01.19

葬儀費用を遺産から支払っても大丈夫ですか、とのご相談を受けることがあります。

葬儀費用は、相続発生後に発生する債務であり、喪主が負担すべき債務ですので、遺産分割の対象にはなりません。そのため、原則としましては、葬儀費用を遺産から支払うべきではないということになります。

また、香典についても、喪主に対する贈与としての性質を持つため、遺産分割の対象になりません。

ただし、葬儀費用および香典については、当事者間で遺産分割の対象とする旨の合意がある場合は、遺産分割の対象とすることができます。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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