弁護士コラム

38 祭祀財産

2017.01.19

仏壇や墓石などの祭祀財産については、祖先の祭祀の主宰者に帰属することになります。そのため、祭祀承継者の問題については、遺産分割とは別の問題になります。祭祀主宰者については、被相続人が指定することもできますが、慣習や家庭裁判所の審判によって決定されます。

ただし、相続人間で争いがない場合は、遺産分割の中で祭祀承継者を決定することも事実上可能です。

なお、祭祀財産ではありませんが、遺体や遺骨の所有権の帰属が問題になる場合があります。判例上は、遺体や遺骨の所有権についても、祭祀承継者に帰属するものとされています。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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