弁護士コラム

44 限定承認

2017.01.19

限定承認とは、相続した財産の範囲で被相続人の負債を返済し、余りがあれば相続できるという制度を指します。

限定承認は、熟慮期間内に遺産の全体像がはっきりせず、プラスの財産がマイナスの財産を上回っているかはっきりしない場合やプラスの財産があれば相続したいと考えている場合に利用されます。

このように、限定承認は、遺産が不明確な場合に合理的な選択といえますが、熟慮期間内に財産目録を作成しなければならないことや共同相続人全員で限定承認の申立てをしなければならないことなど手続な煩雑なため、あまり利用されていないのが実情です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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