相続人が被相続人の建物を無償で使用していた場合には、賃料相当額が特別受益に当たりませんか、というご相談を受けます。例えば、相続人の一人が被相続人名義の家に30年間無償で住んでいた場合に、30年分の家賃相当分を特別受益として考慮すべきではないかということです。
この建物の無償使用については、賃料相当額が特別受益に当たらないと考えられています。
なぜなら、被相続人の意思として遺産の前渡しというものではなく恩恵的に無償使用を認めていると考えられることや賃料相当額を特別受益とするならば多額の特別受益を受けたことになり妥当でないからです。
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