弁護士コラム

118 離縁

2017.01.26

離縁とは、養子縁組をしている場合に、離婚などを原因として養子関係を消滅させることを指します。

離縁の方法としては、協議離縁、裁判離縁、死後離縁の3つの方法が存在します。

協議離縁とは、当事者間での協議により、離縁届出をすることによって成立する方法です。なお、養子が15歳未満の場合については、養親と養子が離縁した場合に法定代理人となるべき者が協議をすることになります。

裁判離縁とは、協議が整わなかったときに、裁判所による判決という形で離縁の効力が生じるものを指します。

死後離縁とは、縁組当事者の一方が死亡した場合に、他方当事者が裁判所の許可を得ることによって離縁の効力が生じるものを指します。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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