遺産分割によって遺産の具体的な帰属が定まるまでの間は、相続人によって遺産を管理しなければなりません。この場合には、相続人が行おうとする管理の内容に応じて、相続人が単独でできるか、相続人の多数決が必要かそれとも相続人全員の承諾が必要かということが変わってきます。
まず、建物を修理したり、不動産の不法占有者を排除したりするなどの保存行為については、相続人が単独で行うことができます。
次に、賃貸物件の賃料の取立て行為などの管理行為については、相続人の多数決によって行うことができます。
最後に、不動産を売却するなどの処分行為については、相続人全員によって行うことができます。
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