弁護士コラム

97 再代襲相続

2017.01.26

被相続人の相続開始前に子が死亡していた場合は、孫が代襲相続しますが、さらに孫も死亡していた場合は、ひ孫が相続することになります。このように、代襲相続が2つ以上続く相続のことを再代襲相続と呼びます。

この再代襲相続が発生する事例はまれだと思われますが、民法上はできる限り相続人が不存在になることを防止するために再代襲相続を定めたものと考えられます。

これに対して、兄弟姉妹が相続人になる場合については、代襲相続が認められていますが、再代襲相続までは認められていません。ただし、兄弟姉妹に再代襲相続がないのは、昭和56年1月以降に発生した相続に限られます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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