離婚した相手方が破産した場合に、養育費や相手方の不貞に基づく慰謝料などの金銭債権も消滅して相手方に請求できなくなってしまうのでしょうか、とのご相談をよく受けます。
法律上、破産によって消滅する債権は規定されていますので、相手方に請求する債権の内容によって取り扱いが異なることになります。
まず、養育費及び婚姻費用については、相手方が破産しても消滅しないと法律上規定されていますので、相手方が破産しても請求できることになります。
これに対して、相手方の不貞に基づく慰謝料請求権については、原則として、相手方が破産すると消滅すると考えられています。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。