弁護士コラム

◆ 配偶者が不貞をして離婚するに至ったため、訴訟上の和解で慰謝料200万円の支払いを受けたケース

2017.02.15

【ご相談内容】50代、男性

妻が2年ほど前から会社の上司と不貞をしているようで、メールや写真などの証拠を押さえてあります。相手方には慰謝料を支払うように請求しているのですが、お金がないなどと言って支払おうとしません。相手方にはきちんと慰謝料を支払ってもらいたいと考えています。

【解決内容】

依頼者様はすでに相手方の不貞の証拠を押さえてありますので、相手方に不貞に基づく慰謝料の支払いを求めて訴訟を提起することにしました。訴訟段階においても、相手方はお金がないため慰謝料として100万円程度しか支払えないと言ってきました。しかし、相手方の不貞の悪質性を主張して和解交渉を重ねた結果、最終的に一括200万円の支払いで裁判上和解することになりました。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

 

 

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