弁護士コラム

◆ 外国に行ったため行方不明の配偶者と離婚を成立させたケース

2017.02.15

【ご依頼内容】30代、女性

外国出身の夫が、急に外国に帰国してしまい、現在行方不明の状態です。これ以上籍を入れておく意味がないですので、速やかに離婚を成立させたいと考えています。

【解決内容】

離婚を成立させるためには、原則として夫婦の合意が必要です。ただし、一方が離婚に合意しない場合であっても、離婚原因が認められるときには、離婚訴訟によって、一方的に離婚を成立させることができます。

配偶者が行方不明ですので、離婚に関する交渉は困難な状況です。そのため、速やかに公示送達という方法で離婚訴訟を提起することにしました。離婚訴訟においては、相手方欠席の上で、速やかに離婚が認められることになりました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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