【ご依頼内容】60代、女性
長姉が亡くなり、次姉、兄、私の兄弟姉妹3名が相続人になりました。ところが、次姉は長姉の死亡保険金を約4千万円受け取っています。遺産としては預貯金が3千万円残っていますが、次姉はすでに多額の保険金を受け取っているので、残った遺産を私と兄とで分けたいと考えています。
【解決内容】
死亡保険金については、原則として、受取人の固有の財産になりますので、遺産分割とは無関係です。ただし、死亡保険金の金額があまりに多額であり、遺産総額と同額程度以上受け取った場合については、すでに遺産の前渡しを受けたものと同視して、例外的に相続分がなくなると考えられています。
次姉はすでに遺産総額以上の死亡保険金を受け取っており、すでに遺産の前渡しを受けたと同視できますので、相続分はなしと考えられます。そのため、遺産分割調停を申し立てたところ、次姉は相続分がなく、残った遺産は依頼者様とお兄様で分けることで調停がまとまりました。
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