【ご依頼内容】50代、女性
父が亡くなり、姉、弟、私の3名が相続人になりました。遺産としては、生家や預貯金があります。姉は父の生前に父の面倒を見ていたわけではありませんが、父の遺産を守ったなどと主張して寄与分を主張しています。また、そのような事実がないにもかかわらず、私と弟が父から生前に多額の金銭を受け取っていたなどと特別受益を主張しています。私は、法に基づいた遺産分割を行いたいですので、姉の主張を防御したいと考えています。
【解決内容】
寄与分が認められるためには、被相続人の遺産の維持・増加に貢献したという特別な寄与が必要です。また、特別受益についても、遺産の前渡しと評価できるだけの財産を受け取ったことが必要になります。
お姉さんの主張に対しては、寄与分及び特別受益の主張共に具体性及び根拠に欠け認められるものではないことを主張し、最終的には法定相続分に基づいた遺産分割をすることができました。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。