弁護士コラム

◆ 不貞した依頼者様から離婚請求をし、離婚が成立したケース

2017.02.24

【ご依頼内容】40代、男性

数か月前から会社の部下と不貞関係にありますが、妻とは離婚したいと考えています。そのため、妻が納得できる金額で慰謝料を支払い、離婚を成立させたいと考えています。

【解決内容】

不貞をした者からの離婚請求については、原則として認められないと考えられています。ただし、配偶者が離婚することに同意した場合は、当然に離婚が成立することになります。

ご依頼様は、自身が不貞をしたことについて責任は感じているが、妻に対する愛情を喪失してしまい離婚はしたいとの考えです。そのため、相手方に対しては、誠意をもって慰謝料の支払いを提示し、慰謝料を支払うことを条件に離婚が成立することになりました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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