【ご依頼内容】30代、女性
夫が不貞し、相手方女性に慰謝料を請求したところ、相手方が「夫婦関係がうまくいっていないと聞いていましたので、慰謝料をお支払いする義務はありません」と主張してきています。夫も夫婦関係がうまくいっていないと嘘をついていたようですが、このような主張は通るものなのでしょうか。
【解決内容】
不貞行為時に夫婦関係が既に破綻していると過失なく信じていた場合には、相手方には慰謝料の支払い義務はないと考えられています。この場合には、相手方には夫婦関係を破綻させる意思や過失が認められず、相手方に慰謝料を支払わせる責任をわせることができないからです。
ここで、夫婦関係の破たんを過失なく信じたというためには、夫の言い分を一方的に信じたというだけでは足りず、様々な調査を尽くした結果夫婦関係が破綻していたと信じたという事情が必要になります。
相手方は、夫の言い分を一方的に信じたにすぎず、夫婦関係が破綻したことについて過失なく信じたとまでは言えない事案です。相手方にもこのような主張を展開し、適切な慰謝料を取得することができました。
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