◆相手方が「既婚者であることを知らなかった」と主張したケース
【ご依頼内容】40代、女性
夫が不貞をしており、相手方に慰謝料の請求をしたところ、「既婚者であることを知らなかったので、慰謝料をお支払いできません」と主張されました。未だに交際を継続しているようですが、このような主張は通るものなのでしょうか。
【解決内容】
相手方が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料の支払い義務を負いません。ただし、既婚者であることを知ってからも関係を継続した場合は、当然に慰謝料の支払い義務を負います。
相手方は既婚者であることを当初は知らなかったが、知ってからも交際を継続しているとのことです。したがって、当初知らなかったという理由では慰謝料の支払い義務を免れませんので、相手方は慰謝料の支払い義務を負うことになります。
相手方と交渉をした結果、相手方から今後交際しない旨の誓約を得たうえ適切な慰謝料の支払いを受けることで示談が成立しました。
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