弁護士コラム

🔶配偶者居住権の概要

2020.06.02
1 配偶者居住権の内容
「配偶者居住権」とは、配偶者に居住建物の居住権限のみ認めたうえで、処分権限のない権利を創設し、配偶者が居住建物の所有権を取得するよりも安く居住する権利を確保するための制度を指します。(この配偶者居住権は、配偶者短期居住権とは別の制度になります。)
配偶者居住権は、令和2年4月1日以降発生の相続において適用されますので、令和2年4月1日以前に発生した相続においては適用されません。
2 配偶者居住権の制度趣旨
高齢化社会の進展により残された配偶者も高齢であることが想定されますが、配偶者にとって居住環境を変更することが難しいため、居住建物において引き続き生活することが一般的です。一方で、配偶者は、自身の生活保護のために被相続人が残した預貯金などのお金も相続することが必要です。しかし、配偶者が居住建物の所有権を相続してしまうと、居住建物の所有権の価値が相対的に高いことから、お金を相続することが出来なくなる事態が生じます。
そのため、配偶者に居住建物に居住する権利を与えつつ、生活資金としてのお金も併せて相続できるようにするための制度が求められましたので、配偶者相続権が創設されました。
3 小括
配偶者居住権の詳細については、改めてご説明します。
代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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